お金の不安を消す「緊急予備費」の正しい作り方2026年版|いくら必要か・どこに置くか・NISAと現金のバランスをどう設計するか
「医療費控除?うちは10万円に届かないから関係ないです」。そう答える方が毎年たくさんいます。でも、ちょっと待ってほしいんですよね。その判断、2つの意味で間違えているかもしれません。
ひとつは、家族の医療費を合算できるという点。もうひとつは、10万円に届かなくても使えるセルフメディケーション税制という制度があるという点です。「知らなかった」という理由で毎年数千〜数万円を損している方が、会社員の中にはかなりいるんですよね。
この記事では、医療費控除の正しい仕組みと「10万円の壁」の誤解を解きほぐし、セルフメディケーション税制との比較・選び方まで2026年版で整理します。今年の医療費レシートを捨てる前に、一度読んでみてください。
まず「そもそも何が対象か」を整理します。意外と知られていない費用が対象になっていることがあるので、ここはしっかり確認してほしいです。
医療費控除は、1月1日〜12月31日に支払った医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた分を所得から控除できる制度です。控除上限は200万円です。
計算式
(年間医療費 − 保険金補填額)− 10万円 = 控除額
年収500万円・医療費15万円の場合:控除額5万円。税率10%なら還付額は約5,000〜1万円程度。「全額戻ってくる」わけではなく、「税率分だけ」還付されます。
対象になるもの
病院・クリニックの診療費 / 医師が処方した薬代 / 通院の交通費(電車・バスなど公共交通機関のみ) / 介護費用(一定のもの) / 出産費用(異常分娩含む) / 歯科矯正(治療目的のもの) / 不妊治療費 / 入院中の食事代(一部)
対象にならないもの
美容整形 / 予防接種(インフルエンザ等) / 健康食品・ビタミン剤 / 自家用車のガソリン代・駐車場代 / 審美目的の歯科治療(ホワイトニング等) / 疲労回復・健康増進が目的の費用
2026年分の確定申告はe-Taxのスマホ申告でマイナポータルと連携することで、健保から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」のデータを自動取得できます。対象分については領収書の添付が不要になりました。ただし、通知に載っていない医療費(歯科・薬局など)は手入力が必要なので、年間を通じてレシートを保管しておく習慣をつけておきたいところです。
電車やバスで病院に通った費用、ちゃんと記録していますか。「交通費なんてたかが知れている」と思っていても、月2〜3回通院していれば年間でそれなりの額になります。「かかった交通費をメモしておく」だけでいいんですが、後から思い出すのは大変なので、通院のたびにスマホにメモする習慣をつけておくといいと思います。
細かいものをかき集めることで、意外と10万円の壁を超えることがあります。合算できる家族がいるならなおさらです。
「10万円に届かないから私には関係ない」という思い込み、ここを解きほぐすのが今回一番伝えたいことです。
総所得が200万円未満の人は、「10万円」ではなく「総所得×5%」がハードルになります。たとえば総所得100万円なら5万円を超えれば控除が受けられます。パート収入がメインの方や、育休中の方などは要確認です。
生計を一にする家族(配偶者・子ども・親)の医療費はすべて合算できます。「自分の医療費は7万円で足りないけど、妻の分と合わせると12万円になった」というケースが典型です。共働きで子どもがいる家庭や親の介護をしている家庭では、家族分を合算すると10万円を超えることが多いです。
医療費控除は「医療費−10万円が全額還付される」制度ではありません。あくまでその差額が「所得控除」になり、そこに税率をかけた分が還付されます。年収500万円で医療費が15万円の場合、控除額は5万円で、還付額は税率(約10〜20%)分の5,000〜1万円程度です。
※所得控除後の課税所得・税率により変動します。住民税からの控除(約10%分)も別途あります。
「1万円のためにわざわざ申告するのが面倒」という気持ちもわかります。でも一度やり方を覚えてしまえば毎年10分程度で終わりますし、住民税の還付も合わせると実質2万円近くになることもあります。
「セルフメディケーション税制」という名前、聞いたことはあるけど詳しく知らない、という方が多いと思います。実は医療費が10万円に届かない方にとっての「もう一つの選択肢」です。
ドラッグストアや薬局で購入できる対象OTC医薬品の購入費が年間1万2,000円を超えた場合、超えた分(最大8万8,000円まで)を所得から控除できる制度です。医療費控除の特例として設けられており、通常の医療費控除とはどちらか一方を選択して使います。
2026年12月31日が現行の期限ですが、スイッチOTC医薬品については恒久化の見込みがあります。
対象医薬品はドラッグストアのレシートに「★マーク」や「セルフメディケーション税制対象」の表示があります。かぜ薬・胃腸薬・解熱鎮痛薬・湿布薬など、よく使う市販薬の多くが対象です。具体的な品目は厚生労働省の公式サイトで確認できます。
申告する年に「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を行っていることが条件です。具体的には健康診断・人間ドック・予防接種・特定健康診査(メタボ健診)など、会社の定期健康診断もこれに該当します。会社で毎年健診を受けている方なら、ほぼ全員が条件を満たしています。
セルフメディケーション税制、名前が難しそうで諦めている方が多いですが、実は会社員にとってはかなりシンプルです。定期健診を受けていれば「一定の取組」は満たしている。あとはドラッグストアのレシートを捨てずに★マークの薬を集計するだけです。
月に風邪薬・胃腸薬・湿布を1,000〜2,000円程度買っている家庭なら、年間で1万2,000円を超える可能性があります。レシートを捨てる前に★マークを確認してみてください。
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に使えません。どちらが有利かは、自分の状況で変わります。
医療費控除を選ぶケース
家族全体の年間医療費が10万円を超えている/出産・不妊治療・歯科矯正をした年/医師処方の薬代が多い年。控除上限が200万円と大きいので、医療費が多い年は断然こちらが有利です。
セルフメディケーション税制を選ぶケース
年間医療費が10万円未満/ドラッグストアで市販薬を月1,000円以上定期的に購入している/会社の健康診断を受けている。対象OTC薬の購入が年1万2,000円を超えていれば控除対象になります。
出産・不妊治療・歯科矯正の年
費用が大きくなりやすいため、ほぼ確実に医療費控除が有利です。出産育児一時金(50万円)は保険補填として差し引く必要があります。
医療費とOTC薬どちらも多い年
両方を計算してみて、どちらの控除額が大きいかを比較してください。医療費が18万8,000円を超えると医療費控除のほうが有利になります。
医療費控除を受けるために確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になります。確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を必ず記載してください。記載しないと、ふるさと納税の控除がゼロになってしまいます。T52で解説した通りです。
確定申告は2〜3月ですが、準備は今から始められます。むしろ今から動いておいた方が余裕を持って申告できます。
医療費のレシートを捨てない
病院・薬局のレシートは1年間保管。セルフメディケーション税制狙いならドラッグストアのレシートも★マーク確認して保管。封筒に年月を書いてまとめておくのが一番シンプルです。
通院のたびに交通費をメモする
電車やバスの交通費は対象です。通院後にスマホのメモアプリや家計簿アプリに「何月何日・○○病院・交通費○円」と記録する習慣をつけましょう。
マイナポータルを連携しておく
マイナポータルと健保を連携しておくと、医療費通知データが自動取得できます。来年の申告が大幅に楽になるので、今のうちに設定しておく価値があります。
医療費控除の還付申告は、申告期限(翌年3月15日)を過ぎても5年以内なら申告できます。2026年なら2021年分まで遡及可能です。「去年申告を忘れた」「数年前に出産費用で大きな医療費がかかった」という方は、今からでも間に合うかもしれません。
ただし、領収書や交通費のメモが手元にある場合に限ります。過去分の医療費通知(健保の「医療費のお知らせ」)は健保組合に請求できる場合もあるので、問い合わせてみてください。
「去年申告しなかったからもう無理」ではないんです。5年以内なら確定申告(還付申告)として提出できます。特に出産や大きな手術があった年は、当時の領収書が残っていれば確認する価値があります。
「知っていれば申告できた」ことが、知らないだけで毎年積み重なっていく。医療費控除に限らず、制度を知ることが家計防衛の一番のコストゼロの対策だと思っています。
「医療費が10万円に届かないから関係ない」という思い込みで、毎年申告を見送っている方がいます。でも実際には、家族分の合算・交通費・10万円未満でも使えるセルフメディケーション税制という3つの視点を加えるだけで、見え方がまったく変わります。
今年からやること・今日からできること
病院・薬局のレシートと★マーク対象OTC薬のレシートを年間通じて保管する → 通院のたびに交通費をメモする → マイナポータルと健保を連携しておく → 年末に合計して医療費控除・セルフメディケーション税制どちらが有利か比較する → 翌年3月に確定申告で申告。
過去5年分のうち申告し忘れた年があれば、そちらも確認してみてください。
税の知識はコストゼロの節税手段です。制度を知って使うか、知らずに損し続けるか。その差は小さいようで、10年積み重なると無視できない金額になります。
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